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Q1、廃棄物の分類はどのようになっていますか?
下図のような分類となっています。
Q2、産業廃棄物の種類と具体例について教えてください。
下図のような分類となっています。
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| ①燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の廃却カス |
| ②汚泥 | 排水処理および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ汚泥、カーバイトかす、無機性汚泥、建設汚泥、洗車場汚泥等 |
| ③廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ |
| ④廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液 |
| ⑤廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液 |
| ⑥廃プラスティック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなどの固形及び液状のすべての合成高分子化合物 |
| ⑦紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
| ⑧木くず | 木材片、おがくず、バーク類等。建設業に係るもの(工作物の新築・改築に伴って生じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売りに係わるもの、PCBが染込んだもの |
| ⑨繊維くず | 木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず。建設業に係るもの、繊維工業(衣服その他繊維製品製造業以外)に係わるもの |
| ⑩動植物性残さ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなどの食料品製造業、医療品製造業または香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係わる固形状の不要物 |
| ⑪動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
| ⑫ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
| ⑬金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 |
| ⑭ガラスくず、 コンクリートくず及び 陶磁器くず |
ガラス類(板ガラス等)、セメントくず、モルタルくず、ストレートくず、れんがくず、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングくず、レンガくず、石膏ボード等 |
| ⑮鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等 |
| ⑯がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、その他これらに類する不要物 |
| ⑰動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿 |
| ⑱動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体 |
| ⑲ばいじん | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスティック類の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの |
| ⑳産業廃棄物を処分するために処理したもの | 汚泥のコンクリート固形化、焼却灰の溶融固化。13号廃棄物と呼ばれる場合もある。 |
Q3、建設汚泥とは何ですか?
建設廃棄物処理指針で以下のように定義されています。
「建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物および泥水のうち廃棄物処理法に規定する産業廃棄物として取り扱われるものを建設汚泥という。この場合、建設汚泥は無機性の汚泥として取り扱われる。建設汚泥に該当する泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みできず、また、その上を人が歩けない状態をいい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/m2以下または一軸圧縮強さがおおむね50kN/m2以下である。」
建設汚泥は泥水式シールド工法、連続地中壁工法、場所打杭工法等、地下掘削面の崩壊防止または掘削土の流動化排土のために泥水を用いる工法などから発生します。
Q4、廃酸・廃アルカリとは何ですか?
酸またはアルカリとして使用できなくなり、所有者が占有する意思がなくなったものを、それぞれ廃酸・廃アルカリと呼びます。
- 廃酸
- 鉄鋼製品のさびを硫酸や塩酸で酸洗除去する際、液中に溶解した鉄分がしだいに増し、さびを除去する能力が低下し、使えなくなったさび取り液などはその一例です。
- 廃アルカリ
- 鉄鋼製品などの酸洗いをし、水洗い後、苛性ソーダなどで油分を除去する際、液が変化して除去効率が低下した場合などの廃液。パルプ製造工程や繊維精錬工程から排出される苛性ソーダ液も廃アルカリに含まれます。
Q5、汚泥とは何ですか?
「占有者が自ら利用し、また他人に有償で売却することができないために不要になったもの」で、「工場排水等の処理後に残る泥状のもの、および各種製造業の製造工程において生じる泥状のもの」をいう。
一般に、泥水(スラリー)・汚泥(スラッジ)・ケーキ(ろ過残渣など)と呼ばれるものの総称です。製造業、建設業の他、浄水場などから発生します。
Q6、マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは何ですか?
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に受託者に対して、マニフェスト、7枚つづりの伝票(A・B1・B2・C1・C2・D・E)を交付しなければなりません。このマニフェストが産業廃棄物とともに収集・運搬業者から処分業者に送付され、中間処理及び最終処分の終了に伴い排出業者に戻ってくる事により、排出業者は委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを確認する仕組みになっています。これにより不法投棄を未然に防ぐことができます。
Q7、マニフェストはどこで販売していますか?
大阪府産業廃棄物協会の委託を受け、当社にて100部単位から販売しております。お気軽にお問い合わせください。
紙マニフェストの販売に関するお問い合わせ
大阪ベントナイト事業協同組合 本社 /
TEL 06-6686-0003
Q8、廃棄物に関して、何か罰則はありますか?
廃棄物を不法投棄すると厳しく処罰されます。 罰則内容は、違反項目によりますが最高5年以下の懲役若しくは、 1,000万円以下、法人の場合、1億円以下の罰金となっています。
Q9、産業廃棄物処理施設の工場見学はできますか?
委託された産業廃棄物が適正に処理されているか、廃掃法の12条-5項に基づき施設見学をもって確認することができます。施設見学される場合は上着などの着用物をご用意しますので事前のご連絡が必要です。
お気軽にお問い合わせください。
施設見学に関するお問い合わせ
大阪ベントナイト事業協同組合 本社 /
TEL 06-6686-0003